2012-06-06 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第15号
例えば、先ほども若干紹介がありましたけれども、地方道路税、電源開発促進税、自動車取得税、軽油引取税、こういうものが、対応関係が明確で、そういう形になっているわけであります。 では、財務省は消費税を福祉目的化と呼んでいますね。目的税にしますというふうには言っていないと思うんですけれども、何で福祉目的化という言い方をしているんですか。
例えば、先ほども若干紹介がありましたけれども、地方道路税、電源開発促進税、自動車取得税、軽油引取税、こういうものが、対応関係が明確で、そういう形になっているわけであります。 では、財務省は消費税を福祉目的化と呼んでいますね。目的税にしますというふうには言っていないと思うんですけれども、何で福祉目的化という言い方をしているんですか。
現にそうした例は、例えば電源開発促進税、それから、以前でいえば地方道路税なんかはまさにそうだという御指摘だと思います。 消費税は、ある意味では、いい悪いは別にして、浸透はしております。ただ、これをどういうふうに使うかということは、今回目的税化をさせていただきます。
そして五〇年代、この五四年に続いて五五年、翌年には地方道路税が創設をされ、五六年には軽油引取税が創設をされているわけでございます。そして六六年に石油ガス税が創設をされ、六八年に自動車取得税が創設をされて、そして七一年に自動車重量税が創設をされているわけでございます。
そうしますと、民主党自体、揮発油税、地方道路税、自動車重量税、自動車取得税及び軽油引取税、これを一般財源化した後も維持する課税根拠、先ほど政府はどうだという質問がありましたけど、民主党自体もこの法案はこの税自体は維持をするという法案ですから、どういう根拠で課税するのかということも問われますけど、これはどういうお考えなんですか。
第一に、平成二十一年三月三十一日限りで、揮発油税、地方道路税、自動車重量税、自動車取得税及び軽油引取税の暫定税率を廃止することとしております。 第二に、これに伴い、揮発油業者又は石油製品販売業者が、平成二十一年四月一日から、揮発油又は軽油の販売価格を引き下げることができるよう、政府及び都道府県に揮発油税等の暫定税率の廃止に伴う調整措置の実施を義務付けることとしております。
本法律案は、地方税法等の一部を改正する法律等が平成二十年四月一日後に公布されたことにより生じた自動車取得税、軽油引取税及び地方道路税の収入の減少に伴う地方公共団体の平成二十年度の減収を補てんするため、地方税等減収補てん臨時交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めようとするものであります。
それで、最後に、この民主党の法案がそのまま通ったらやはり混乱が生ずるというもう一つのこととしまして、民主党提出法案では地方道路税を地方揮発油税に改めるとありますね。これは要するに、地方揮発油税という形で一般財源化するわけですね。
○若林国務大臣 ガソリンに対します揮発油税及び地方道路税等につきましては、委員も御承知のとおりでございまして、ガソリンに係る課税のあり方につきましては検討をするということになっております。漁業用のガソリンの取り扱いについても、その全体の検討の中で進められるものと考えているわけでございます。
私は、この軽油引取税については地方道路税と同様、暫定分の一部は減税をする、一部は近い将来に環境税に変える、そして多くは地方一般財源に移すべきだというふうに考えていますけれども、そのことはさておいて。 この税が賦課徴収において脱税、いわゆる不正軽油問題があって、府県の税務当局は特別の体制を取って摘発や追徴、そして告発や裁判に汗を流しているというのが実態のようですね。
いずれにせよ、政府としては、揮発油税及び地方道路税の暫定税率の維持を含みます所得税法等の一部改正法案をこの国会に提出しておりますので、その一日も早い成立ということをお願いしているところでございます。
まず初めに、揮発油税、地方道路税ほか道路特定財源制度に係る暫定税率について、これらを廃止するため適用期限の延長を行わないことを規定しています。 次に、道路特定財源を一般財源とするための関係各法の改正を規定しております。
第七に、道路特定財源諸税について、揮発油税、地方道路税及び自動車重量税の税率の特例措置の適用期限を延長する措置を講ずることとしております。 その他、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置の適用期限を延長するなど、適用期限の到来する特別措置の延長、既存の特別措置の整理合理化等の所要の措置を講ずることとしております。
政府は対象揮発油に係る揮発油税及び地方道路税について、また、都道府県は対象軽油に係る軽油引取税について、特例廃止相当額の調整措置を実施することとし、その実施に当たっては、対象揮発油又は対象軽油の現品の移動を伴わないようにするため、製造場への戻入れ又は元売業者等に返還したものとみなす方法によること、不正還付等を防止する観点から、流通在庫の数量の把握及びその出所の特定を適正に行うこと等を定めております。
第七に、道路特定財源諸税について、揮発油税、地方道路税及び自動車重量税の税率の特例措置の適用期限を延長する措置を講ずることとしております。 その他、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置の適用期限を延長するなど、適用期限の到来する特別措置の延長、既存の特別措置の整理合理化等の所要の措置を講ずることとしております。
さらに、揮発油税、地方道路税及び自動車重量税の税率の特例措置の適用期限を延長するなど、適用期限の到来する特別措置の延長、整理合理化等の所要の措置を講じております。 次に、我が国財政の現状と財政運営の基本的な考え方について申し述べます。 財政健全化は、安定した経済成長とともに、経済財政運営の車の両輪となるものであります。
○政府参考人(西尾哲茂君) 環境省におきましては、暫定税率を廃止した場合の影響ということで、これは国立環境研究所におきまして二〇〇八年から揮発油税、地方道路税、それから軽油引取税の暫定税率を廃止した場合に社会全体でのCO2の排出量がどうなるか、こういうことを経済モデルを使いまして試算をいたしております。
主な例といたしましては、目的税といたしましては電源開発促進税、地方道路税、特定財源といたしましては揮発油税、石油ガス税、石油石炭税などが挙げられるものでございます。
次は、走行する段階で、ガソリンを買うと今度は揮発油税、地方道路税、石油石炭税、消費税と、取得、保有、走行の段階でたくさんの税金がかかっておりまして、余りにも複雑化、多重化しております。 抜本的な税制改革の際には、この自動車関係諸税の簡素化はぜひやらなければいけないというふうに考えていますが、御見解を伺いたいと思います。
質疑に入らせていただきますが、先ほどから私どもも感じておるんですが、どうも、昭和二十年来、揮発油税ができ上がってから、昭和二十九年から三十年にかけて地方道路税ができ上がり、道路というのは国民の財産である、そしてまた地方の活性化のために必要なインフラ整備事業、まさに社会資本の充実を図るためになくてはならないものであると位置づけられて、ずっと今日まで来たわけですが、平成十四年にいろいろ問題がありまして、
ガソリン税以後、特定財源として、地方道路税ですとか軽油引取税、石油ガス税、自動車取得税等々が追加されてきたわけです。当然、税収が非常にふえましたし、また、それぞれの税率が引き上げられるということでますます財源が豊かになったわけです。それに支えられて五カ年計画で道路整備が行われた。五カ年たたずに、三カ年ぐらいでどんどん次々と新しい計画が更新されてきた。
現在の道路特定財源、すなわち、例えば典型的なガソリン税、揮発油税と地方道路税を見てみますと、もう納税者は広範多岐で、国民一般であります。ドライバーはもとよりでありますけれども、私のようにまだ運転免許証を持っていない人間でも、例えば、日々タクシーに乗ったり、バスに乗ったりします。それは、毎日、ガソリン税でありますとか軽油引取税の負担を実質的に負担していることになります。
もともと一般財源だったガソリン税、そこから出発して、それが目的税的な、的なですよ、ものに変えられ、しかも税目も新しく創設されて、例えば一九五五年には地方道路税、六六年、石油ガス税、七一年、自動車重量税、地方税では五六年の軽油引取税、六八年の自動車取得税、もう税目自体がどんどん数がふえてしまう。
それから地方道路税につきましては、本則税率が一キロリットル当たり四千四百円でございますが、それが暫定税率によって五千二百円になっております。 あと、自動車重量税、一般の乗用車の例で申しますと、本則が、〇・五トン、一年につき二千五百円でございますが、自家用乗用車の場合はそれが六千三百円、営業用の場合は二千八百円にされております。 以上が、国税関係の暫定税率の関係でございます。